9月1日からの改正薬機法施行で服薬期間中のフォローアップの義務化が定められたわけですが、これ自体は真新しいことではなく、薬剤師の判断で必要と考えるならば服薬中も患者さんを気にかけてあげてということで(強いて言うなら記録にちゃんと残せという話が)法律に明記されています。
薬剤師の判断で何かすることを義務化する、って、不思議ですね、薬剤師個々の判断で左右されるそれは義務なのか?薬剤師の判断にゆだねるわりには、メールの一斉送信はダメだとか、口出しがうるさいな?何をもって「義務を果たしていない」と判断されるのだろうか。患者側が何を望んでいるかが全く考慮されてなさそうな展開で、けっこう失礼な話ではある。
このことに気をとられていたら、薬局製剤のことにもいろいろ触れられていることを見落としていたので通知を再読。薬局製造販売医薬品(毒薬劇薬以外)はフォローアップ義務化の対象から除かれること、薬局において薬局製造販売医薬品を調剤室の外に陳列することを可能にすること。要指導医薬品のように定義や解説文を掲示して商品に鍵がかかるようにしておけば待合室に置いてよいということですね。
まぁ陳列を変更するとなるとまた保健所に来てもらわないといけないので(メンドクサイ)当店は薬局製造販売医薬品を調剤室管理として、店頭にはみほんを置くことにします。